かまがや総合法律事務所-千葉県の弁護士
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お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。
夫婦の一方が死亡しても,姻族関係は終了しない。
この場合,生存当事者が姻族関係を終了させる届出をすることができる。
この意思表示は,戸籍上の届出によって行う。
初回45分無料
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東武野田線・新京成線・北総鉄道・成田 高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」4 分
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