かまがや総合法律事務所-千葉県の弁護士
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法律によって定められた相続分。遺言で相続分が定められた場合、
遺言で定められた相続分が優先する。
例)相続人が妻と子2名。遺言なしの場合。
妻の相続分は2分の1。子の相続分はそれぞれ4分の1となる。
初回45分無料
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東武野田線・新京成線・北総鉄道・成田 高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」4 分
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