かまがや総合法律事務所-千葉県の弁護士
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相談予約で、時間外も対応いたします。
お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。
財産を相続したくないとき,借金が多いとき等に,家庭裁判所に
相続しないと申し出ること。
相続放棄をすると,最初から相続人でなかったことになる。
相続放棄をするには,原則として亡くなったことを知った日から
3か月以内に,家庭裁判所に申し出る必要がある。
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東武野田線・新京成線・北総鉄道・成田 高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」4 分
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