自筆証書遺言作成のルールが変わります①

以前のコラム(自筆で遺言を書く場合のルール )では,「自筆証書遺言は,遺言者が,その全文,日付および氏名を自書し,これに押印することによって成立する」(民法968条1項)と定められていることを説明しました。

これに対し,民法の相続法が改正され,このルールが少し緩和されることになりました。

すなわち,自筆証書遺言でも,相続財産の全部又は一部の目録(これを一般に「財産目録」といいます。)を添付するときは,その目録については自書しなくてもよく,パソコン等を使用してもよいことになりました。

 

それでは,財産目録はどういうものでどういうときに添付されるのでしょうか。

例えば,遺言書には,「○○(財産)を甲(相続人)に相続させる」,あるいは,「××を乙に遺贈する。」といった記載がされることがよくみられます。

ところが,遺言者が○○や××にとどまらず多数の財産を有している場合,財産一つ一つを遺言書に記載していくと読みにくくなってしまったり,わかりにくくなってしまうことがあります。

そこで,公正証書遺言では,遺言者が多数の財産について遺贈等をしようとする場合には,「別紙財産目録1記載の財産を丙に相続させる。」,「別紙財産目録2記載の財産を丁に遺贈する。」などと記載した上で,別紙として財産をひとまとめに記載した財産目録を添付することが多いです。なお,財産目録は,例えば土地だと所在,地番,地目,地積を記載してどの土地であるかを区別・特定できるように記載します。

 

そして,今回の改正では,自筆証書遺言において財産目録の方式が自書に限られなくなるという形で少し緩和されることになりました。

そのため,今後は自筆証書遺言でも財産目録が作成されることが以前よりも増えると考えられます。 

 

ただし,このとき注意しなければならないのは,財産目録の全ての頁に遺言者が署名押印をしなければならないことです。

また,加除訂正を行う場合には,従前どおり訂正箇所の指示や署名押印が必要になります。

 

次に,今度の相続法の改正では,自筆証書遺言を法務局が保管する制度がスタートします。

こちらについては別途改めてご説明します。

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