交通事故の慰謝料

交通事故のご相談をお受けしていると,「保険会社から提示された金額が妥当なのか知りたい」といったご質問をよく頂きます。
今回のコラムでは交通事故の慰謝料についてご紹介したいと思います。

慰謝料とは?

「精神的苦痛に対する金銭での賠償」

浮気に対する「慰謝料」はよく耳にすると思います。
実は,交通事故で怪我をした場合も,慰謝料があります。具体的には,3つの慰謝料があります。

(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故によって,病院に入院・通院しなければならなくなったケース,つまり怪我を負ったことによって生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。

(2)後遺障害慰謝料

交通事故によって,いわゆる後遺症を負ってしまった場合に,後遺障害に対する精神的苦痛に対する慰謝料です。

(3)死亡慰謝料

交通事故によってお亡くなりになった場合の,精神的苦痛に対する慰謝料です。

以下は,金額が妥当なのか相談が多い「入通院慰謝料」について説明をします。

入通院慰謝料算定の3つの基準

実は,この「入通院慰謝料」の金額の算定方法には,大きく分けて3つの基準があります。
金額が妥当なのか,金額の算定をするうえで,どの算定基準を使うのかが重要です。

①裁判所基準(弁護士が代理人となる)
②任意保険基準
③自賠責基準

以上の3つの基準がありますが,提示される金額が高い順番は,以下のとおりです。

①裁判所の基準>②任意保険基準>③自賠責基準

①裁判所の基準とは,話合いでは解決することができず,訴訟になった場合に支払われる基準です。弁護士が依頼を受けた場合,裁判所の基準から8割~9割程度の金額で,相手方保険会社と交渉し,合意に至るケースが多いです。

②任意保険基準とは,保険会社が任意に決めた慰謝料算定をするための基準です。そのため,保険会社ごとに異なりますが,①裁判所の基準と比較して低いケースになる点はどの保険会社も同じです。

③自賠責基準とは,自賠責保険が決めた慰謝料の金額です。

日額4300円×治療期間
又は
日額4300円×通院日数×2

となります。

通院回数が多いと慰謝料は増える?

相談者の方から,「通院頻度を多くすると,保険会社からもらえる金額が多くなるんですか?」というご質問を受けることがあります。
回答は,「NO」です。
もしかすると,この③自賠責基準をどこかでみたり,②任意保険会社基準を保険会社から提示され,「日額●円×通院日数」と考えているのかもしれません。
確かに①自賠責基準や②任意保険会社基準の場合,交通事故に遭われてから通院した回数×日額●円という計算で入通院慰謝料が提案されることがあります。
しかし,弁護士が代理で事件を受任する際は,③裁判所基準で提案するので,「日額●円×通院日数」という計算方法ではありません。

裁判所基準とは?

裁判基準は、交通事故の裁判例によって作られた基準です。
③裁判所基準は,基本的には通院期間によって,慰謝料の金額を決めます。そのため,通院期間が2カ月の方と通院期間が3カ月の方だと,通院期間3か月の方が慰謝料の金額が高くなります。この通院期間は,交通事故に遭われてから症状が治癒する迄もしくは「症状が固定した日」までの期間をいいます。
③裁判所基準によると,「症状固定日」がいつになるのか,がとても重要です。
少し細かいですが,入通院期間が長期間にわたる場合は,実通院日数の3倍程度を慰謝料算定の通院期間の目安とするケースもあります。

症状固定とは?

「症状固定」とは,これ以上治療を行っても症状が改善しない,症状が固定した,ことをいいます。「症状固定」の判断は,医師が行います。
むちうちの症状の場合,交通事故の日から3,4カ月経った頃,相手方保険会社から,「そろそろ(症状固定の時期なので)治療を打ち切りにしたいと思います」と連絡があるかもしれません。
これに対しては,主治医が通院する必要があると判断しているのであれば,保険会社に医師から来月も通院するようにと言われていますと伝えてください。
逆に,「医師から症状固定だね」,「通院は今日で最後ですね」と言われた場合は,その日がこれ以上通院しても回復の余地がない「症状固定日」になるため,その日以降の治療費を保険会社に請求することはできません。
「症状固定日」以降もまだ痛みなどが残っている,身体の可動域が交通事故に遭う前と比較して狭い等の場合は,後遺障害の有無を判断するため,後遺障害の申請をする必要があります。
相談時に保険会社から提示された示談書案を見させていただくことがありますが,慰謝料の金額だけをみると,慰謝料の金額が裁判所基準よりも高いというケースにはまだ当たったことがありません。
つまり,保険会社から提案される示談書案の金額は,慰謝料の金額が上がる可能性がある,交渉の余地があるケースがほとんどです。

むち打ちで7か月通院したケースの場合

保険会社から,示談書案として,入通院慰謝料を627,800円と提示されました。
入通院慰謝料の根拠となる計算式は,「通院日数73日×2×4,300円」でした。

これに対して,裁判基準で慰謝料を算定すると,約96万円となります。
通常,9割程で示談することが多く,保険会社に,86万1000円を提案しました。

保険会社との交渉を通じて,当職が提示した86万1000円で合意となり,慰謝料が約23万円程増額し,裁判をすることなく合意となったので早期解決となりました。

弁護士に依頼して損はしないのか?

弁護士に依頼をすると,弁護士費用が高くて結局自分が受け取る金額が少なくなるのではないか,という心配があるかもしれません。
もし,加入している任意保険に弁護士特約がついているのであれば,相談者の方が弁護士に支払う費用は基本的にありません。保険会社が弁護士に支払うことになるので基本的に心配しなくて大丈夫です。
弁護士特約に加入していない場合,弊所は保険会社から示談が提案されてからの場合は,増加した金額の22%(但し最低金額22万円)が弁護士費用となります。費用倒れにならないように配慮いたしますのでまずはご相談ください。

そのため,弁護士に依頼をした結果,受け取る金額が少なくなるということはないので安心してください。

弁護士に依頼するメリット

第一に,弁護士に依頼する最大のメリットは,賠償金額の増加の可能性があります。
第二に,慰謝料が妥当な金額がどうか,裁判基準をもとに,妥当な金額を提案することができます。
第三に,保険会社とやりとりをしなくていいので,余計な手間や時間,ストレスを軽減することができます。

弁護士にかかる費用について

任意保険で弁護士特約に加入している方は,弁護士に依頼をしても相談者の方が弁護士費用を支払うことはほぼありません。弁護士費用が300万円を超える場合は,相談者の方が負担することになってしまうのですが,お怪我の状況がむち打ちという場合でしたら弁護士費用が300万円を超えることはありません。
弁護士特約に加入していない方でも,保険会社から支払われる保険料より弁護士費用が高くなることはありません。

着手金 0円
報酬金 示談金の提案がなされていないケース 22万円+回収額の11%
示談金の提示がなされているケース 増加額の22%

但し,報酬金の最低額を22万円としますが,
但し,次の場合,別途着手金を頂戴する場合があります。

  1. 加害者が無保険である等,保険会社による支払が確保されないケース
  2. 加害者側であるなど,こちらが支払いをしなければならないケース

最後に

本コラムでは交通事故の慰謝料について解説いたしましたが,お怪我の状況は人それぞれなので,詳細については初回相談無料ですので,慰謝料の金額が妥当なのか,弁護士を使った方がお得なのか等についてご説明をいたしますので,お気軽にご相談ください。

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