亡くなった人の財産は,誰が,どう引き継ぐのでしょうか?
まず,亡くなった人が遺言書を残していた場合,遺言書で定められた人が財産を引き継ぎます。
遺言書がない場合,亡くなった人の財産は,民法で定められた法定相続人が,民法で定められた割合(法定相続分と言います。)に従って承継します。
では,法定相続人は誰になるのか?法定相続分はどう定められているのか?
民法には以下のように定められています。
―その1- 法定相続人となる順位
法定相続人となる順番は以下のとおりです。
第1位 子
第2位 直系尊属
第3位 兄弟姉妹
※1 配偶者(結婚相手)がいる場合は,配偶者が常に相続人となります。
―その2- 法定相続分
相続する割合を以下のモデルケースで見てみましょう。
◎ケース1 配偶者と子
夫,妻,子2人で,夫が死亡した場合
- 法定相続人は妻と子2人
- 法定相続分は,妻が2分の1,子は各自4分の1
◎ケース2 配偶者と父母
子のいない夫婦。夫の父母は健在。夫が死亡した場合
- 法定相続人は妻と夫の父母
- 法定相続分は,妻が3分の2,夫の父母は各自6分の1
◎ケース3 配偶者と兄弟姉妹
子のいない夫婦。夫の両親,祖父母ら直系の先祖は既に死亡。夫の弟,妹が健在の場合
- 法定相続人は妻,弟,妹
- 法定相続分は妻が4分の3,弟,妹は各自8分の1