相続財産は,借金などのマイナスの財産(消極財産)も含まれます。
そして,被相続人(亡くなった人)が生前に保証人となっていた場合も,通常その保証債務は相続人に承継されることになります。
もっとも,身元保証や信用保証(継続的な取引について生じた債務を限度額や期間の定めなく包括的に保証するもの)については,通常の保証と異なりその責任の及ぶ範囲が極めて広汎となることや,このような契約は当事者の人的信用関係を基礎とするものであって属人的な性格を有することから,特段の事由のない限り相続人に承継されないとされています。