相続財産(遺産)には,借金などのマイナスの財産も含まれます(相続財産とは?をご参照下さい。)。
マイナスの相続財産がある場合,相続人は被相続人(亡くなった人)を引き継いで債権者(借金であれば生前の被相続人にお金を貸した人・業者)に借金を返済していかなければなりません。
それでも,不動産や預貯金等のプラスの相続財産の合計額がそのマイナス分を上回っていればよいのですが,そうでない場合,相続人がマイナス分を自己の負担で返すことになります。
この場合でも相続人は必ずマイナスの相続財産を引き継がなければならないのでしょうか。
実は,被相続人の借金等マイナスの財産を引き継がなくて良い方法がいくつか存在します。
今回は,そのうちの「相続放棄」について説明します。
相続放棄とは,一切の遺産相続をせずにすべてを放棄してしまうことをいいます。
相続放棄をした相続人は,初めから相続人ではなかったことになります。
そのため,被相続人の借金も相続しないことになり,その支払いをせずに済みます。
また,相続人ではなくなるので,遺産分割協議や相続登記手続等の遺産相続に関する手続きに関わらずに済むようになります。
さらに,相続放棄をした相続人の相続分はなくなり,他の相続人の取得分が増えることになります。
そのため,特定の相続人に遺産を集中させる手段として用いることができます。
ただし,相続放棄にもデメリットがあります。
まず,相続放棄により,プラスの相続財産も引き継ぐことができなくなります。
そのため,相続放棄をした後になってプラスの相続財産の方がマイナスの相続財産よりも上回っていたことが判明しても,その相続財産を取得することはできません。
次に,上記に関連して,相続放棄は原則として撤回することはできません。
詐欺や強迫により相続放棄をさせられた場合など例外的に相続放棄を取り消すことはできる場合はあるものの,後になって相続財産があると判明した,という事情だけでは相続放棄を取り消すことはできません。
さらに,相続放棄により初めから相続人ではなくなる結果,相続人が変わってしまうことがあります。
例えば,夫が借金のみを残して死亡し,その相続人である妻と子がそれぞれ相続放棄をしたとします。
このとき,夫の相続人はいなくなるのではなく,夫の両親となります(夫の両親がすでに死亡していたり,妻と子の相続放棄の後に相続放棄をした場合には,夫の兄弟姉妹が相続人となります。)。
そのため,夫の両親は知らないうちに夫の借金の支払いを相続して負担することになってしまいます。
このように,相続放棄をする場合には,相続放棄により相続人になってしまう人の有無を確認するとともに,その人たちにあらかじめ説明しておかなければ,人間関係が悪化してしまうおそれがあります。
これらの点から,相続放棄は,以下のような場合によく用いられます。
・ 被相続人の相続財産がマイナスの財産(借金等の債務)だけだった
・ 生前の被相続人とは疎遠であったり相続財産が少なかったりしたため,その相続財産や遺産分割についても関わりたくない
・ 相続財産の分散を防ぐなどの理由で特定の相続人にのみ相続財産を受け継がせたい
このように,相続放棄にはメリットとデメリットがあるため,相続財産等を調査し,相続放棄すべきか否かを慎重に判断する必要があります。
そこで,法律上,相続放棄には熟慮期間が設けられています。
すなわち,相続人は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に,相続について単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれかをするか決めなければなりません。
ここでいう「自己のための相続開始を知ったとき」とは,相続開始の原因たる事実(被相続人の死亡や失踪宣告などの事実)及びそれによって自分が相続人となったことを知った時をいうとされています。
もっとも,相続財産が全くないと信じたために3カ月以内に限定承認や相続放棄をしなかった場合,信じたことについて正当な理由がある場合には,例外的に相続財産を認識することができた時から3か月以内であれば相続放棄等をすることができるものとされています。
さらに,相続人が相続財産の調査をしたものの,熟慮期間内では単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれかをするかを決定できないときであっても,熟慮期間を延長できる場合があります。