かまがや総合法律事務所-千葉県の弁護士
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 平安ビル302号室
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相談予約で、時間外も対応いたします。
夜間相談・当日相談・土日祝日相談
お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。
財産を相続したくないとき,借金が多いとき等に,家庭裁判所に相続しないと申し出ること。
相続放棄をすると,最初から相続人でなかったことになる。
相続放棄をするには,原則として亡くなったことを知った日から3か月以内に,家庭裁判所に申し出る必要がある。
平日営業時間内の相談:初回45分無料
夜間・土日祝日の相談を希望の場合は有料(夜間:30分3300円/土日祝:30分5500円)となります。
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