不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)

行方不明になっている人の財産を管理する人。

行方不明になっている人がいる場合,親族,お金を貸している人等,一定の利害関係のある人,または検察官が,家庭裁判所に財産管理を請求できる。

行方不明になっている期間に制限はない。なお,行方不明になって一定期間が経過している場合には,家庭裁判所に失踪宣告を請求できる。

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