失踪宣告(しっそうせんこく)

以下の条件にあてはまる場合,親族,一定の利害関係人は,家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができる。

失踪宣告がされると,死亡したものと扱われる。

①行方不明になった日から7年間生死不明の場合
宣告の日に死亡扱いになる

②大災害,事故,戦争があった日から1年間生死不明の場合
危難の去った日に死亡扱いになる

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