かまがや総合法律事務所-千葉県の弁護士
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 平安ビル302号室
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相談予約で、時間外も対応いたします。
夜間相談・当日相談・土日祝日相談
お電話・メールでの相談はしておりませんのでご了承ください。
以下の条件にあてはまる場合,親族,一定の利害関係人は,家庭裁判所に失踪宣告を申立てることができる。
失踪宣告がされると,死亡したものと扱われる。
①行方不明になった日から7年間生死不明の場合宣告の日に死亡扱いになる
②大災害,事故,戦争があった日から1年間生死不明の場合危難の去った日に死亡扱いになる
平日営業時間内の相談:初回45分無料
夜間・土日祝日の相談を希望の場合は有料(夜間:30分3300円/土日祝:30分5500円)となります。
メールでの相談申込み24時間受付
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東武野田線・新京成線・北総線・成田高速鉄道線「新鎌ケ谷駅」5分
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