離婚の際に,一方の配偶者の年金額を決められた割合により分割する制度。
分割の対象となるのは,厚生年金部分のみで,国民年金は分割対象にはならない。
離婚の際に年金分割をするときは,まず,年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を入手し,分割割合を決める。
分割割合について,当事者間の話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所に対して,分割割合を決める調停を起こすこともできる。
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離婚の際に,一方の配偶者の年金額を決められた割合により分割する制度。
分割の対象となるのは,厚生年金部分のみで,国民年金は分割対象にはならない。
離婚の際に年金分割をするときは,まず,年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を入手し,分割割合を決める。
分割割合について,当事者間の話し合いがまとまらない場合は,家庭裁判所に対して,分割割合を決める調停を起こすこともできる。