武富士が10月31日に会社更生法による更生手続きを開始しました。
これにより,武富士に対して過払い金を有している方でも,期間内に届出をしないと権利を失う可能性があります。
届出期間は平成23年2月28日までです。
武富士に対して過払い金がある方,あると思われる方は当事務所にご相談ください。
相談は無料です。
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1 平安ビル302号室
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武富士が10月31日に会社更生法による更生手続きを開始しました。
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