武富士に対する過払い金について。

武富士が10月31日に会社更生法による更生手続きを開始しました。
これにより,武富士に対して過払い金を有している方でも,期間内に届出をしないと権利を失う可能性があります。
届出期間は平成23年2月28日までです。
武富士に対して過払い金がある方,あると思われる方は当事務所にご相談ください。
相談は無料です。

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平日営業時間内の相談:初回45分無料

お問い合わせ:047-498-5880(月~金 AM9:00 ~ PM6:00)

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