借金問題
借金の問題を解決するには
こんな状況にあてはまりませんか
- 毎月の返済が3万円以上
- 2社以上から借り入れを行っている。
- 残った借金の総額がわからない。
- 将来,借金を完済できるか不安。
- 支払いが滞りがちになっている。
このような状況は,取り返しのつかない状況になる可能性があります。
早めに相談をして,対策をとることで借金問題は解決できます。
1 まずは相談予約
借金の悩みを抱えていたら,まずは,相談にお越しください。借金問題の相談は無料です。
大切なのは一人で抱え込まないことです。借金は雪だるまのように増えていきますから,早期相談早期解決が特に重要です。
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2 そして相談
お客様のご事情を伺った後,お客様のご事情に即した整理手段の提案と費用について説明させていただきます。ご不明な点があれば遠慮なくご質問ください。
借金問題の相談には,下記のものをご用意いただけると受任までの流れがスムーズです。
- 借金の資料
(契約書,カード,振込明細等) ある範囲で構いません。
- 借金のリスト
(業者名,負債額,借入時期,毎月の返済額をわかる範囲で記載したもの)
なお,来所時に記入いただいてもかまいません。 - 印鑑(認印)
受任する場合に必要となります。
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3 受任するには
相談後にご依頼があれば受任致します。もちろん,当日は相談だけで,依頼は後日でも結構です。弁護士費用については,分割払いでも承ります。受任の際には,認印があれば結構です。
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4 受任通知の発送
受任後,24時間以内に各債権者宛てに受任通知を発送します。受任通知が届いた後は,業者からの電話,文書による請求がすべてストップします。
以後は当事務所が窓口となってすべての業者に対応致します。
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5 借金の整理手続へ
ご依頼に応じた債務整理手続きを進めます。この手続きの過程で,業者から取引の履歴を取り寄せ,それを利息制限法に基づいて計算し直します。これによって,本当に支払わなければならない借金がいくらなのか明確になります。
なお,利息制限法(15%から20%)を超える金利での返済を長年継続した場合には,借金以上の金額を業者に支払っていた場合には,払いすぎたお金を取り戻すこともできます(過払い金の返還)。
1 依頼すれば請求が止まる
借金の問題で一番の悩みは,高額な利息にあります。
利息18%で100万円を1年間借りた場合,黙っていても年に18万円の利息を取られてしまいます。利息が払えなくなったから,別の業者から借入を開始してしまった・・・
そんな状況では,借金をなくすというのは非常に困難です。
また,支払いできない状況が続くと連日の電話に精神的に追い詰められてしまうということもあります。
しかし,弁護士が間に入れば,いったん業者からの請求をすべて止めることができます。そのうえで,借金の解決をしてくことが可能です。
2 任意整理は専門家が間に入らないとできない
弁済条件が厳しいからといって,個人が弁済条件の見直しを業者に直接求めても,支払条件の一部しか緩和してくれないことがほとんどです。利息制限法をもとにした元本の減額や,将来利息のカットを要求しても,業者は簡単に応じてくれません。
そんな時でも,弁護士が代理人となることによって,支払条件の見直しが可能です。
3 自己破産,個人再生の手続きは複雑
個人が裁判所に行って,自分で自己破産や個人再生の手続きをとることは不可能ではありません。
しかし,手続きが非常に複雑で,破産法や民事再生法の知識がないと難しいと言わざるをえません。
また,仮に申立てられたとしても,裁判所が自己破産や個人再生を認めてくれるとは限りません。
そのため,法的手続きに精通した弁護士に依頼するメリットがあるのです。
4 過払い金請求に有利
個人が過払い金の返還を業者に求めても,低廉な金額の提示がほとんどですし,返還に応じてくれない業者も存在します。
しかし,弁護士が受任すれば,訴訟を見越して,業者の方からある程度の和解金額を提示してくることもあります。
また,交渉がまとまらずに訴訟を提起したとしても,弁護士にとっては自分の土俵ですから,臆することなく業者に返還を請求することができます。また,弁護士には,司法書士と違って受任できる事件に制限はありません(司法書士が代理権を有するのは140万円未満の請求のみ)
借金の整理手続き
任意整理
弁護士が個別のサラ金,クレジットカード会社などの業者と交渉して,借金を利息制限法の範囲内で計算し直した金額をもとに,元本の減額,将来利息のカットといった和解を行い,一括または3年~5年程度の分割による返済計画を整えることをいいます。
任意整理のメリット
自己破産のように財産処分の必要がない
弁護士費用の負担が少ない
任意整理のデメリット
返済額を利息制限法に基づく引直し額以下への減額することは困難
自己破産
裁判所に申立てをして,最終的に借金を免除してもらう方法です。返済額が多額であるため,他の債務整理手段がとれない場合に利用されます。
当事務所では,法人のお客様による破産の依頼も数多くお受けしております。
自己破産のメリット
返済をすべて免れることができる。そのため,経済的にやり直しがしやすい。
自己破産のデメリット
一度破産をすると7年間は免責を得られない。2度目の免責は非常に困難になる。
住宅を所有している場合,住宅は換価されて債権者の配当に充てられることになるため,維持することはできない。
破産に対する誤解
Q銀行口座は利用できなくなる?
Aいいえ。利用できます。但し,銀行が債権者の場合には注意が必要です。
Q戸籍や住民票に破産と記載される?
Aいいえ。本人の問題であり,子どもや配偶者に影響を及ぼすこともありません。
Q破産すると勤務先を解雇される?
Aいいえ。破産手続をとったことを理由に解雇されることはありません。但し,破産手続中は保険募集員,警備員といった特定の職業には就けません。
Q税金の支払いも免れることができる?
Aいいえ。破産しても税金はなくなりません。
Q年金がもらえなくなってしまう?
Aいいえ。年金は差押禁止債権であり,これまでどおり受給できます。
個人再生
裁判所に申立て,債務額を20パーセント程度に減額のうえ,その金額を3年~5年で返済することによって借金の解決を図る手段です。
個人再生のメリット
自己破産とは異なり,マイホームを維持することができる。
返済額を利息制限法に基づく引直し額以下に減額できる。
自己破産できない人でも選択可能。
個人再生のデメリット
長期の弁済計画を立てるため時間がかかる。
自己破産に比べ経済的負担が大きい。
過払い金の返還
過払い金とは
利息制限法で定める上限金利(15%から20%)を超える金利での借入があり,長年継続して支払いを続けていた場合には,借金以上の金額を業者に支払っていた可能性があります。
この払いすぎたお金を過払い金といいます。
過払い金は,払いすぎてしまったお金ですから,当然に返還を求めることができます。
ただ,業者はなかなかお金を返してくれません。しかも,経営の悪化した業者から返還を求めることは困難です。そのため,弁護士の出番となります。
まず,引き直し計算
過払い金が発生するかどうかはこの段階でわかります。
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過払い金が発生するなら交渉
まず,裁判外で返還を求めるよう交渉を行います。
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交渉がまとまらなければ訴訟
業者が返還に応じない場合,納得できる金額の提示がない場合には,訴訟を提起して,過払い金の返還を求めるための最大限の努力をします。